法人設立

 法人には株式会社、合名会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人など、多くの種類の法人があります。

 

 法人は登記して初めて資格を得ることができます。開業に向け多忙を極める事業主の方にとって、登記に至るまでの事務作業をできれば誰かにお願いしたいと思っていませんか。

 

 法人設立に必須な定款の作成と認証作業は、当事務所にお任せください。

 お客様の夢の実現にむけて、少しでもお手伝いできればと思います。

 

 また、行政書士は登記の申請はできません。司法書士の方と連携してスムーズな作業を進めていきます。

 

【主な法人の種類】 

  ●株式会社・合同会社・合資会社・合名会社。

     株式会社と合同会社は、有限責任社員から構成されています。

    合資会社は有限責任社員と無限責任社員とで構成され、合名会社は

    無限責任社員のみとなります。(ここでいう社員は出資者のことで、

    役員や従業員ではありません。)

    会社法の施行により、最低資本金規制が撤廃され、資本金1円以上

   で株式会社が設立できるようになりました。

    合同会社は、新しい会社形態で、社員の協議により迅速な意思決定

   ができるメリットがあります。また、設立においても定款の認証は不

   要となります。

 

  ●NPO法人(特定非営利活動法人)

    人の集まりであるNPO法人は、NPO法に基づいて認証を受けて設立

   された法人のことをいいます。

    特定非営利活動とは、活動分野が20種類に限られており、不特定か

   ら多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことで

   す。公の利益のために活動しているというイメージの強い法人です。

 

  ●一般社団法人

    平成20年12月から新公益法人制度が始まり、一般社団法人が創設さ

   れました。

    事業内容に公益性がなくても設立できるところが、一般社団法人の

   最大の特徴です。

    資本金0円でスタートでき、社員が2人以上いれば設立可能です。

   また、設立にかかるコストが比較的安く、登記申請のみで設立できる

   のも大きな特徴です。

    公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある公益

   社団法人への移行も見込めます。