成年後見
認知症や知的障害のある方など、判断能力が不十分な方々の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人等が行う法定後見制度と、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度とを併せて成年後見制度といいます。
●法定後見・・家庭裁判所への申立てにより後見人などを選任
「後見」 判断能力が欠けているのが通常の状態にある方
「保佐」 判断能力が著しく不十分な状態にある方
「補助」 軽度の精神上の障害をもつ方
●任意後見・・任意後見契約を公正証書で結んでおき、判断能
力が不十分になったら、家庭裁判所への申立て
により任意後見人を選任
ご本人の生活を成り立たせるために、悪徳商法などの被害にあわないようにするために、この制度をしっかり把握して活用していきましょう。
任意後見契約書の作成や起案など、ご本人の意思を尊重しながら携わらせていただきます。ぜひご相談ください。