農地転用許可申請

 農地転用許可制度の目的は、農地と、住宅地や工場用地などの開発要請との調整を図り、計画的な土地利用を確保していくためのものです。

 資産の保有目的であったり、投機目的での農地取得は認められません。

 

 農地転用には、次の3つの種類があります。

 

  ● 農地法3条・・農地をそのままに、個人や農業生産法人など

          に売買、貸借をし、権利を移動することで 

          す。

  ● 農地法4条・・自分の農地を転用(農地を宅地にするなど)

          することです。農地の所有者が許可申請しま

          す。

  ● 農地法5条・・事業者等が農地を買って転用する場合の許可

          です。農地所有者と転用事業者とが許可申請

          します。

 

 農地転用においては、市街化区域か市街化調整区域かで手続きが違い、また転用しやすい農地と、そうでない農地があります。

 農地についてのお悩みや詳しいことについては、ぜひご相談ください。