飲食店・風俗営業などの許可申請
事業(商売)を始めるには、さまざまな許認可が必要となります。
● 飲食店や喫茶店などを営業する場合には、食品衛生法に基づ
く営業許可が必要です。営業の種類によって施設基準が定め
られており、また食品衛生責任者を1人以上置かなければなり
ません。
● キャバレー、料理店、ダンスホールなどの接待飲食店、パチ
ンコ店などの遊技場を営業する場合は、風俗営業許可が必要
です。またソープランド、ラブホテルなどの性風俗関連特殊
営業や、午前0時から日の出時までお酒を提供する深夜酒類提
供飲食店営業では届出が必要となります。
● 旅館業には、洋式の構造および設備を主としたホテル営業、
和式を主とした旅館営業があり、この他に農家民宿などの簡
易宿泊所営業、または下宿営業があります。それぞれに構造
設備基準が設けられており、現場検査を得て許可が与えられ
ます。
この他に許認可は多くの種類があり、申請先や提出書類なども事業ごとにさまざまです。
不備があったため許可が得られず、開店が先に延びてしまった・・などということがないよう、開業前にぜひご相談ください。